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看板の種類、埼玉県内の屋外広告物条例、ご説明

看板の種類は設置場所や使用目的によって異なります。
埼玉県の条例や規則も御座いますので、このページでは簡単にご説明いたします。
看板の種類

看板の種類一覧

タフライト文字取り扱っています。

タフライト文字

施設名サイン取り扱っています

施設名サイン

ABS樹脂メッキ文字取り扱っています

ABS樹脂メッキ文字

ロートアイアンサイン取り扱っています

ロートアイアンサイン

LEDバックライト箱文字

LEDバックライト箱文字

内照式壁面看板

内照式壁面看板

電飾スタンド看板

電飾スタンド看板

駐車場電飾看板

駐車場電飾看板

大型ポールサイン

大型ポールサイン

大型ポールサイン

大型ポールサイン

袖・突き出し看板

袖・突き出し看板

大型ビル看板

大型ビル看板

※知っておきたい県の条例。
私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など、大小を問わず多種多様な屋外広告物が出されています。
優れたデザインやセンスのある屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらしたりもしますが、その半面では、無秩序、無制限に出されると、まちの景観が損なわれ、広告としての本来の役割も損なうことになります。また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって、思わぬ災害を招くこともあります。
そこで埼玉県では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。

埼玉県の屋外広告物条例

◆禁止広告物と言って以下の基準があります。
① 著しく汚染したり、退色したり、塗料等のはく離したもの
② 著しく汚損したり、又は老朽したもの
③ 倒壊や落下の恐れがあるもの
④ 信号機や道路標識などに類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
⑤ 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
◆また、屋外広告物の規制の目的から、次の共通基準があります。
共通基準
① 広告物の地色に赤及び黄の原色又は黒色を使用しないこと
赤の原色:日本工業規格色番4R4.5/14番
黄の原色:日本工業規格色番5Y8/13.5番
② 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること
③ 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと
④ 裏面及び側面が美観を損なわないものであること

※詳しくは弊社スタッフまで、お尋ねください。

埼玉県屋外広告物のしおり(pdfダウンロード)

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